よくある質問

扶養認定について

  • A 警察へ紛失届を提出後、太平洋セメント健保組合へ(事業所へ)ご連絡ください。

  • A 健康保険料の計算方式は、「標準報酬月額×健康保険料率」です。

    関連リンク

  • A 資格確認書(旧保険証)を貸して不正に使用された場合は、貸した人も借りた人も罰せられます。借りた人は詐欺罪、貸した人は詐欺罪の教唆、幇助の罪に問われる可能性があります。

  • A 配偶者の父母は同居していることが被扶養者認定の条件ですので、別居の場合は扶養認定できません。

  • A 住民票を別にすると別世帯扱いとなりますので、仕送り証明の提出等、同一世帯より扶養認定の審査が厳しくなります。

  • A 被保険者が亡くなった場合は、死亡した日の翌日が被扶養者の資格喪失日となりますので、資格喪失日以降の使用はできません。

  • A 生計維持要件とともに日本国内に住民票があることが扶養要件に追加されましたので、原則として外国に居住する家族を扶養家族に入れることはできません。ただし例外的に外国に留学をする学生等は扶養家族に入れることが可能です。

  • A 住民票の住所を記載のうえ、健保組合に提出してください。

    関連リンク

  • A 免除になります。
    但し、申出時点において認知を行っていることが必要です。

    関連リンク

  • A 双方に戸籍上の配偶者がいなければ、内縁関係の配偶者でも健康保険の被扶養者とすることは可能です。但し、同居・同一世帯が条件となります。

  • A 原則として「収入が多い方」の扶養となります。収入がほぼ同じ場合は、どちらの扶養にするかを選択することができますが、子どもが複数の場合はどちらかが全員を扶養にしてください。

  • A 就職後、5ケ月以内であれば、雇用保険の受給資格がありませんので、改めて扶養家族とすることはできますので必要書類を添付のうえ健保組合に申請してください。

  • A 日本では、同性婚は法律で認められていませんので、扶養家族にはできません。

給付について

  • A 申請書が受理されてから、概ね60日以内となります。一部の療養費等について、審査によっては60日以上かかることもあります。在職者には事業所経由で支給します。

    関連リンク

  • A 太平洋セメント健康保険組合のホームページの「申請書式ダウンロード」にあります。

  • A 出産は異常分娩の場合等の一部を除いて、病気やケガではありませんので、保険適用外となります。

    関連リンク

  • A 治療目的で海外渡航した場合を除き、渡航中に急な病気やケガなどでやむをえず海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は給付が受けられます。申請前に健保組合にご相談ください。

  • A 美容や審美を目的とした手術は病気とみなされないため、保険適用対象外となります。また、高額療養費も適用対象外となります。

  • A 被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日も仕事につけず休んでいる場合は、同じ傷病での療養に限り、退職後も引き続き申請することができます。

  • A 9歳未満の子どもを対象に医師が判断した場合の治療用眼鏡およびコンタクトレンズは療養費の支給対象となります。

  • A 現在、写真の添付が必須なのは靴型の治療装具のみです、その他の治療装具についての写真については任意になります。

  • A 重複して受給することはできません、どちらか一方の選択となります。

    関連リンク

病気予防

  • A 現在、インフルエンザ等の予防接種費用の補助は実施しておりません。

  • A 健康診断は、労働安全衛生法に基づいて一年に1回以上実施することを義務づけられている定期的な健診です。人間ドックはあくまで個人が受けるかどうかを決めるものです。当健保組合では、特定疾病またはその疾病のおそれがあった場合にのみ人間ドックの費用を補助しています。

    関連リンク

  • A 特定保健指導の受診は任意です。改善する意思のある方のみの受診を推奨しております。

  • A 脳ドックのみの受診は補助の対象ではありません。

  • A 補助を受けることはできません。
    胃カメラは生活習慣病検診の補助対象ではありませんので、胃カメラ検査を受診したい場合は人間ドックを受診してください。

マイナンバーカード・資格確認書について

  • A 令和7年12月以降、従来の保険証は使用できなくなる予定ですが、それまでにマイナンバーカードの保険証登録をしていない人には、健康保険組合が「資格確認書」を交付しますので、マイナンバーカードを作らなくても医療機関の受診は可能です。マイナンバーカードの作成は任意ですので、ご自身で判断してください。

    関連リンク

  • A すでにマイナンバーカードの保険証登録をしている人には、資格確認書は交付されませんので、必要な方はマイナンバーカードの登録解除を健康保険組合に申請してください。

    関連リンク

  • A 初回発行は無料です。紛失・き損により再発行を申請するときは1,000円の手数料が必要です。

    関連リンク

  • A 当分の間は、健保組合で自動的に更新手続きを行い、新しい資格確認書を送付する予定です。将来的に法改正により、加入者からの申請が必要となる可能性もあります。

    関連リンク

  • A 返却の必要はありませんので、そのまま資格確認書を利用し続けることも可能ですが、期限経過後の更新は行われません。

    関連リンク