健康保険に加入する人
被保険者(本人)
健康保険に加入している人を被保険者といいます。健康保険法では会社などで働く人たちは、すべて健康保険に加入することになっており、皆さんは入社した日から被保険者となり、退職または死亡した日の翌日にその資格を失います。
(任意継続被保険者については退職後の健康保険をご覧ください。)
加入手続き
会社に入ったとき、事業主が行います。
被保険者になれない人
臨時に2ヵ月以内の期間を定めて雇用契約される人
(定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになった場合は、そのときから被保険者となります。)日々雇い入れられる人(1カ月を超えて引き続き雇用される人は被保険者となります。)
短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
令和6年10月から短時間労働者(パート勤務者など)に対し、健康保険・厚生年金保険の適用拡大が施行されました。適用拡大の条件は以下のとおりです。
週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
従業員51名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること※
学生でないこと
厚生年金の被保険者数が50人以下の企業でも「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」または「地方公共団体に属する事業所」であれば、51人以上の要件を満たすことになります。
被扶養者(家族)
健康保険では被保険者だけでなく、下記の条件を満たして被保険者に扶養されている家族も被扶養者として加入でき、保険給付が受けられます。
被扶養者の条件
被保険者の収入によって生計を維持している。
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被保険者から見て一定の範囲内の親族。
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収入の範囲
年間収入が130万円未満(60歳以上および身障者は180万円未満)であること。
原則、被保険者の収入の1/2未満であること。
被保険者と別居の場合(単身赴任は除く)は、その家族の年間収入を上回る仕送りをしていること。
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日本国内に居住していること。ただし、以下に該当する者は、例外的に被扶養認定する。
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
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⑤
①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
「医療滞在ビザ」で来日した者や「観光・保養を目的とするロングステイビザ(富裕層を対象とした最長1年のビザ)」で来日した者は、日本国内に住所を有しても被扶養認定しない。
令和5年10月から被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を超えて働いても「一時的な収入増」という事業主の証明があれば、被保険者(配偶者等)の扶養のままでいることも可能になりました。また、年収106万円の壁を超えた場合は、社会保険料の支払いが発生しても手取り収入を減らさずに働けるようになりました。詳しくは下記のサイトをご参照ください。
2年間限定の措置
被扶養者異動の届出は5日以内に
被扶養者となる人がいる場合は「被扶養者異動届」と認定に係わる添付書類を提出し、被扶養者(家族)の認定を受けてください。
子どもが生まれたり、被扶養者が増えたりしたとき、就職や別居、死亡などで被扶養者でなくなった人が生じたときは、5日以内に「被扶養者異動届」を届け出てください。
被扶養者の申請には添付書類が必要です
結婚、出産、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、「被扶養者異動届」を健康保険事務担当者(事業所)を経由して健康保険組合へ提出してください。このとき、住民票などの書類の添付をお願いすることがありますので、手続きをする前に健康保険事務担当者に相談のうえ、不明の点は健康保険組合にお問い合わせください。
被扶養者の認定についての詳しい基準はこちらPDFを参照してください。
住所を変更したとき
資格取得時には住所(住民票の所在地)を届ける必要がありますが、いったん届出した住所の変更を健保組合に提出するかは未定です。