健康保険の資格確認

オンライン資格確認

これまで健康保険組合に加入した人には、一人ずつ個別に被保険者記号・番号・枝番が記載された「健康保険被保険者証」(健康保険証)が交付され、医療機関を受診する際は、保険証を提示することで、健康保険の加入資格の確認が行われ、保険診療を受けることができました。
マイナンバー制度の開始に伴い、加入者のマイナンバーと健康保険の記号・番号・枝番等の資格情報が一対一を紐付けて国の中間サーバーに登録されることになり、医療機関・薬局では新しく導入された「オンライン資格確認システム」により、患者の健康保険の加入資格を保険証の記号番号やマイナンバーカードに搭載された電子証明書によってリアルタイムで確認できるようになりました。
全国ほぼ全ての医療機関でオンライン資格確認システムが利用可能となったことで、令和5年より健康保険の資格確認は全てオンライン資格確認システムにより行うことが原則義務化され、従来の健康保険証は令和6年12月2日をもって廃止され、以降の新規発行はされなくなりました。(既に発行済の保険証は令和7年12月1日まで有効に使用できます)
今後、医療機関を受診する際には、資格確認のため次のいずれかの書類(以下、「資格確認書類」という)を提示することになります。

  1. マイナンバーカード(保険証利用登録が必要となります)
  2. 資格確認書
  3. マイナンバーカード+資格情報のお知らせ(オンライン資格確認が利用できない場合など)

マイナンバーカードの保険証利用

健康保険証の廃止後、マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから保険証の利用登録をすることによって、従来の保険証と同じように、医療機関を受診する際にマイナンバーカードを提示することで、保険診療を受けることができます。
マイナンバーカードの新規発行や有効期限経過後の更新手続き等は、本人が直接、お住まいの市区町村で行う必要がありますが、マイナンバーカードを保険証として利用することで、本人の同意があれば過去の医療データや健診結果などを医療機関が共有することができるため、より質の高い医療が実現できる場合があります。
詳細はマイナポータルを確認してください。

資格確認書

マイナンバーカードを持っていない人や、持っていても保険証としての利用登録をしていない人には、保険証の代わりとなる資格確認書を健康保険組合が交付します。
資格確認書の形状は保険証と同じカード型で、被保険者の記号番号枝番・氏名・生年月日・性別・保険者名・保険者番号等が記載され、医療機関に提示することで保険診療を受けることができます。資格確認書の有効期間は最長5年間となりますが、期間終了後も当面は、健康保険組合が自動的に新しい資格確認書を交付するため、加入者が特別の更新手続を行う必要はありません。
なお、マイナンバーカードの保険証利用登録をした方には、原則として資格確認書は発行しませんが、マイナンバーカードの紛失や有効期限切れ等で一時的に使用できなくなった場合は、申請により資格確認書を発行します。

資格情報のお知らせ

マイナンバーカードには、被保険者の記号番号等の保険資格に関する情報が表示されないため、マイナンバーカードを保険証として利用登録している人が、医療機関でマイナンバーカードの読み取りができなかった場合や、保険給付の申請等で記号番号を申告する必要がある場合などに備え、資格情報のお知らせを交付し、健康保険組合に登録されている被保険者の記号番号枝番や加入している健康保険組合の名称・保険者番号等を通知します。
資格情報のお知らせは、A4サイズの紙で、資格確認書と異なり、単独で医療機関で使用することはできませんが、オンライン資格確認システムが導入されていない一部の医療機関を受診するときや医療機関でマイナンバーカードが読み取れなかったときなどは、マイナンバーカードとあわせて医療機関に提示することで、保険診療を受けることができます。
なお、資格情報のお知らせには有効期限はありませんので、加入資格を喪失するまで使用できます。

資格確認書類を滅失・毀損したとき

令和6年12月2日以降に健康保険証を滅失または毀損したときは、再交付はできませんので、マイナンバーカードを保険証登録して利用するか、資格確認書の発行を健康保険組合に申請してください。資格確認書の新規発行は無料です。
資格確認書を滅失または毀損したときは、再交付申請が必要となり、カード型の資格確認書の再発行には、1枚あたり1,000円の再発行手数料がかかります。手数料は、当健保組合の銀行口座に振込んでいただきますが、万一、再交付後に前の資格確認書が見つかっても、手数料は返金できませんので、振込む前に、十分よく探してください。この間に医療機関を受診する必要がある場合は、有効期間の短いA4紙サイズの資格確認書を無料で発行しますので、健康保険組合に申し出てください。
資格情報のお知らせを滅失または毀損したときは、申請により無料で再発行しますが、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルの自分の資格情報画面を提示することで、資格情報のお知らせの代わりにすることもできます。
保険証利用登録をしたマイナンバーカードを滅失または毀損したときは、お住いの市区町村に届け出て所定の再発行手続を行ってください。再発行までに時間がかかり、その間に医療機関を受診する必要がある場合は、有効期間の短いA4紙サイズの資格確認書を無料で発行しますので、健康保険組合に申し出てください。