退職後の健康保険

任意継続被保険者

退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職後20日以内に申請すると2年間は、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

他健保の被扶養者になる

家族が他健康保険組合の被保険者となっており、その被保険者の収入により生計を維持するような場合には、他健康保険組合の被扶養者になります。
ただし被扶養者となるためには、その健康保険組合の認定基準をクリアする必要がありますので、詳しくは被保険者の加入している健康保険組合までお尋ねください。

国民健康保険に加入する

我が国では国民の誰もが健康保険に加入することになっています。他健康保険組合に加入しない人や任意継続被保険者制度への加入を選択しなかった(またはできなかった)人は、国民健康保険へ加入することになります。国民健康保険には被扶養者という概念はなく、家族全員が被保険者となります。

保険料

市(区)町村によって異なりますが、前年の所得等により計算されます。

保険給付

加入者は医療費の3割(通院・入院・訪問看護とも)を自己負担します。

入院時の食費は別途自己負担となります。