任意継続被保険制度

任意継続被保険者

退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職後20日以内に申請すると、2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

加入手続き

退職後20日以内に以下の申請書を(事業所経由で)健保組合にご提出ください。

必要な申請書類

保険料(本人)

退職時の標準報酬月額と当健康保険組合の被保険者の平均標準報酬月額とを比べ、どちらか低い方の標準報酬月額を基準にして決めます。加入期間中は変更されません。
任意継続になると事業主負担はなく、全額本人負担になります。また、支払い方法が前払いに変更になります(在職中は後払い)。退職直後は、任意継続の保険料が請求され、かつ最終月の給与から前月分の保険料が控除されることになりますが、二重払いではありませんので「保険料納付書」が届きましたら、期日までに当健保組合の指定口座にお振込みください。
保険料の納付方法は、以下より選択いただきます。

  1. 単月(月払い)
    毎月、1~10日までに当月分の保険料を被保険者(本人)から納付していただきます。振込手数料は被保険者の負担です。

  2. 半期前納払い

    1. 4~9月分
    2. 10月~翌年3月分

    の年2回にわけて納付していただきます。
    年度途中に加入した方は、資格取得日の属する月の翌月分~9月分または3月分を振込んでいただきます。振込手数料は被保険者の負担です。
    割引制度が適用されます。
    途中で脱退された場合には、過払い分の保険料を計算して被保険者の登録口座に返却いたします。

  3. 通期前納払い
    4月~翌年3月分までを年1回で納付していただきます。
    年度途中に加入した方は、資格取得日の属する月の翌月分~3月分までを納付していただきます。
    割引制度が適用されます。
    途中で脱退された場合には、脱退月以降の保険料を計算して被保険者の登録口座に返却いたします。

被扶養者(家族)

被扶養者の範囲ならびに届出書類については、一般保険者のときと同じです。

必要な申請書類

保険給付

在職時と同じ扱いで給付を受けられます。ただし、出産手当金、傷病手当金は在職時 から支給条件を充たしている場合に限り、引き続き支給されます。

必要な申請書類

健康診断・人間ドック

以下の方法で受診し補助を受けることができます。

  1. イーウェル健診
    当健保組合が業務委託しているイーウェル社の提携する健診機関から受診者が希望する機関を選んで予約し受診。健保の補助金23,000円を差引いた自己負担で受診ができます(但し、実施年度の4月1日に当健保組合の任意継続に加入していることが条件)。

  2. 健保連の特定健診
    健保組合が発行した「受診券」を使用して、健保連と契約している医療機関で、特定健診のみ自己負担なしで受診することがだきます。
    事前に当健保組合に連絡して「受診券」を請求してださい(但し、受診対象は40歳以上が条件)。

  3. 人間ドック
    受診者ご自身で直接、ご希望の受診機関に予約をして受診してください。一旦、全額を支払い、健診結果をすべてコビーして申請書に添付して当健保組合宛にご送付ください。申請書確認後、実費を支給いたします(上限23,000円)。補助対象は35歳以上です。

必要な申請書類

住所、振込口座及び氏名を変更したとき

必ず、以下の申請書を健保組合にご提出ください。

必要な申請書類

資格がなくなるとき

以下の場合は、資格を失います。

  1. 再就職により他の健保組合等に加入したとき

  2. 被保険者の申出により脱退するとき

    必要な申請書類
  3. 被保険者が死亡したとき

    必要な申請書類

その他、保険料を期限までに納めなかったときや加入期間が満了になったときも、資格がなくなりますのでご注意ください。