高齢者の医療制度
高齢者医療制度とは
65歳以上の人は高齢者医療制度に移行します。
高齢者医療制度は、年齢によりさらに2つの制度に区分されます。65~74歳の人(前期高齢者)は「前期高齢者医療制度」、75歳以上および65~74歳の寝たきり等の状態にある人(後期高齢者)は「後期高齢者医療制度」の対象となります。
前期高齢者医療制度
前期高齢者は、従来どおり健康保険などの医療保険制度に加入します。したがって、保険給付や医療費の支給等は、変更ありません。
前期高齢者の人数は医療保険制度の保険者(健康保険組合等)で異なるため、各保険者の加入数に応じて保険者間の負担の不均衡を調整する制度となります。調整は社会診療報酬支払基金から保険者に前期高齢者交付金を交付することにより行われます。そして、支払基金は前期高齢者交付金のための財源として、保険者より前期高齢者納付金を徴収します。
診療の受けかたと自己負担
原則として65~69歳は3割、70~74歳は2割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。
訪問看護を受けるとき(訪問看護療養者)
訪問看護を受ける場合、65~69歳は費用の3割、70~74歳は費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。
介護保険の認定を受けた方は、原則として介護保険の給付が優先します。
医療費の支給を受けるとき
緊急に治療を受けなければならないため、保険医療機関等にかかれないときなど、本人が医療費を一時立て替え払いをしたときは、後日、健保組合等に請求し払い戻しを受けることになります。
医療費以外の保険事業
医療以外にも「健康教育」「健康相談」「健康診査」などの保健事業を行なっています。
70歳以上の人の自己負担
70歳以上の高齢者については、70歳未満の人とは異なる自己負担割合が設定されています。
自己負担割合
原則として70歳~74歳の高齢者は医療費の2割を自己負担します。被保険者本人が70歳未満で、被扶養者が70歳以上の場合、当該被扶養者は、2割負担です。ただし、現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)は3割負担となります。また、標準報酬月額が28万円以上の者であっても被保険者の年収が383万 円未満の場合、70歳以上の被扶養者がいて合計年収が520万円未満である場合は、2割負担となります。
健康保険高齢受給者証
70~74歳の人(前期高齢者)には、健康保険組合から自己負担割合を記載した「健康保険高齢受給者証」が発行されます。そこには自己負担割合が記載されています。
医療機関にかかるときには、資格確認書類と健康保険高齢受給者証をあわせて提示します。但し、マイナンバーカードで受診する場合は、原則として高齢者受給者証の提示は不要です。

後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、「後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。後期高齢者医療広域連合は、都道府県を区域とし、その区域ごとにすべての市(区)町村が加入します。従来の健康保険制度とは独立した医療制度であり、後期高齢者は健康保険から抜けて加入することになります。
後期高齢者医療制度の対象となる日は、75歳の誕生日当日から、また65歳以上で寝たきりの状態の人は市(区)町村の寝たきりであるという認定をうけたときからです。医療の保険給付等については、後期高齢者医療広域連合が行います。
後期高齢者医療の財源
後期高齢者医療制度の運営は、被保険者の保険料や現役世代(健康保険組合・国民健康保険等の被保険者)からの支援(後期高齢者支援金)、公費により賄われます。また、現役世代の人数の変化に応じて、後期高齢者の保険料と現役世代の支援の負担割合は変わるしくみです。

現役世代からの支援は、被用者保険者の総報酬額に応じたもの。
保険料の徴収
後期高齢者は保険料を負担します。保険料率は後期高齢者医療広域連合の全区域で均一であり、市(区)町村が徴収にあたります。徴収方法は特別徴収(年額18万円以上の年金受給者は年金天引き)もしくは普通徴収(口座振替や銀行振込等)になります。
診療の受け方と自己負担
マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人には、新たに市(区)町村から「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。医療機関等へはこれを提示し、かかった医療費の原則として1割を自己負担します。
ただし、令和4年10月には、75歳以上の人のうち、現役並み所得者以外であって、一定所得以上(※)であるものの窓口負担は2割となります。
一定所得とは課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)
75歳以上で新たに現役並み所得者となった場合
後期高齢者医療制度では、被保険者のみの所得および収入により現役並み所得者について判定します。また、後期高齢者医療制度で新たに現役並み所得者となった場合、高額療養費の自己負担限度額は一般並みに据え置かれます。この場合、現役並み取得者とは課税所得145万円以上、かつ年収383万円以上の被保険者 で、同一世帯に属する70~74歳の者も含めた年収が520万円以上の者を指します。
保険給付
後期高齢者医療の保険給付には、次のようなものがあります。
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療養の給付
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入院時食事療養費
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入院時生活療養費
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保険外併用療養費
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療養費
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特別療養費
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移送費
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高額療養費・高額介護合算療養費
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傷病手当金等
9については、都道府県後期高齢者医療広域連合の条例により行われる場合があります。
訪問看護を受けるとき
訪問看護を受ける場合、費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。(令和4年10月に変更。「診療の受け方と自己負担」参照)
介護保険の認定を受けた方は、原則として介護保険の給付が優先します。
医療費の支給を受けるとき
緊急に治療を受けなければならないため、保険医療機関等にかかれないときなど、本人が医療費を一時立て替え払いしたときは、後日、市(区)町村の窓口で手続ができます(健康保険の療養費と同様の扱い)。