介護保険

介護保険に加入する人

介護保険制度では、40歳以上の人はすべて被保険者として加入し、保険料を納付します。ただし、年齢によって、第1号被保険者・第2号被保険者に分けられ、保険料の金額やその納付方法など、違うところがあります。

第1号被保険者

65歳以上の全国民。
その原因を問わず、入浴、排泄、食事などの日常生活に常に介護が必要となったときは、介護サービスを受けられます。

第2号被保険者

40~64歳の医療保険に加入している人。
保険給付対象となる病気(特定疾病)が限られています。 以下の特定疾病(老化が原因とされる病気)により介護が必要となったときは、市(区)町村の認定を受けて介護保険サービスが受けられます。

第2号被保険者の特定疾病一覧

初老期の認知症 脳血管疾患
筋萎縮性側索硬化症 パーキンソン病関連疾患
脊髄小脳変性症 多系統萎縮性
糖尿病性腎症・網膜症・神経障害 閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
関節リウマチ 後縦靭帯骨化症
脊柱管狭窄症 骨折を伴う骨粗相症
早老症 末期がん
介護保険の保険証
  • 介護保険の被保険者証は「介護保険証」ともいいます。

  • 第1号被保険者(65歳以上)は市(区)町村から全員に交付されます。

  • 第2号被保険者(40〜65歳)は全員に交付されず、要支援・要介護の認定を受けた人と交付申請をした人に限られます。(申請・交付するのは市(区)町村で、健康保険組合ではありません。

  • 国内に住所を有していない40歳以上の被保険者は介護保険料が免除されます。

40歳以上の「被扶養者」の介護保険料について

介護保険では被扶養者という概念はなく、40歳以上の国民はだれもが介護保険の被保険者となります。したがって、健康保険組合に加入している40~64歳の被扶養者も介護保険の第2号被保険者となりますが、その被扶養者(家族)の介護保険料を被保険者本人から徴収するかどうかについては、健康保険組合ごとに組合会で審議し、取り決めることが認められています。
なお、当健康保険組合は、第2号被保険者の被扶養者の保険料は徴収していません。

保険料の決め方

健康保険組合には毎年、年度ごとに支払うべき介護保険料の総額(以下介護給付費納付金という)が「社会保険診療報酬支払基金」より通知されます。健康保険組合は「介護給付費納付金」を、加入している第2号被保険者(健康保険の被保険者本人)の「標準報酬月額の総額+標準賞与総額」で割って、介護保険料率を決め、介護保険料を個別 に算出・徴収します。(介護保険料の事業主との負担割合は組合会での審議・決議事項です)
なお、 徴収した介護保険料は「介護給付費納付金」として「社会保険診療報酬支払基金」に納付し、そこから各市(区)町村へ交付されるしくみです。

【図表】調整交付金

第1号被保険者の保険料について

徴収方法

居住地の市町村が徴収します。年金額が18万円(月額15,000円)以上の人は年金から天引きします。それ以外の人は市町村が個別に徴収します。障害年金・遺族年金の受給者についても、年金から天引きされます。

決め方

市町村は、介護サービスの供給体制に応じて保険料を算定し、加入者の所得に応じて独自に段階分けし、保険料を設定します(低所得者には負担軽減措置も)。

市町村により介護サービス提供体制や高齢者の加入比率が違うため、保険料に格差が生じます。

第2号被保険者の保険料について

徴収方法

健康保険組合など加入先の医療保険が、給与・賞与から天引きします。

決め方①〜④の流れで決まります。
  1. 介護給付費納付金の通知が健康保険組合に届く
    第2号被保険者の総報酬額×総報酬額負担率=介護給付費納付金
  2. ①から介護保険料率を算出する
    介護給付費納付金÷(第2号被保険者の標準報酬月額の総額×12ヵ月分+標準賞与総額)=介護保険料率
  3. 組合会で介護保険料率の負担割合を決める(当組合の被保険者本人と事業主の負担割合は原則として折半です)
  4. 第2号被保険者個々の介護保険料を算出する
    • 第2号被保険者の標準報酬月額×介護保険料率(本人負担分)=介護保険料(1人当たり月額)

    • 標準賞与額×介護保険料率(本人負担分)=介護保険料(賞与等支払いのつど)

任意継続被保険者は健康保険料同様、全額自己負担となります。

保険給付

保険給付は、原則として介護サービスという「現物給付」の形で行われます。給付は設定された「要介護度」によって支給限度額があります。「要支援」に認定された場合は、保健師によってプランが作成される介護予防サービスの対象となります。また、「非該当(自立)」の人も、「地域支援事業」という形で介護予防に関するサービスを受けられます。

非該当(自立) 要支援1 要支援2
予防ケアプラン作成

市町村が主体となって運営する「地域包括支援センター」の保健師が、一貫性・継続性のある予防プランを作成する。
特徴としては、本人の生活機能の維持・向上のために、家事代行はヘルパーと本人と「共に行う」形で行われ、運動機能の向上を図るプログラムなども実施される。

介護予防サービス
地域支援事業

市町村による介護予防検診や食生活指導・介護予防・日常生活支援総合事業などの介護予防事業

新予防給付

介護予防通所サービス(通所介護、通所リハビリテーション)/介護予防訪問介護/介護予防福祉用具貸与

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
  • ケアマネージャーに作成を依頼(共同で作成)

  • 自分で作成する

  • サービス提供機関へ直接依頼(ただし、この場合は利用料を全額立て替え、後日払い戻し)

介護サービス
在宅

訪問介護(ホームヘルプ)/訪問入浴介護/訪問看護/訪問リバビリテーション/日帰りリアビリテーション(デイケア)/居宅療養管理指導(医師・歯科医師による訪問診療など)/日帰り介護(デイサービス)/短期入所生活介護(ショートステイ)/短期入所療養介護(ショートステイ)/認知症対応型共同生活介護(認知症老人のグループホーム)/有料老人ホーム等における介護/福祉用具の貸与・購入費の支給/住宅改修費の支給(手すり、段差の解消など)

施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護老人保健施設(老人保健施設)/介護療養型医療施設および介護医療院(療養型病床群・老人性認知症疾患療養病棟・介護力強化病院)

地域密着型サービス

地域によって住民の考え方などが違うことから、通常の介護サービスに加え、地域ごとの特性に合わせた「地域密着型サービス」も利用できます。

例)夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回、随時対応型訪問看護および複合型サービス など

被保険者の自己負担

介護サービスを利用する際、被保険者は

  • 利用料の1割を自己負担します(一定以上の所得がある人は2割または3割)。

  • 施設に入った場合は食事代や水道光熱費等の居住費、日用品代を別途自己負担します。

  • その他早朝・夜間・深夜・送迎などの保険外のサービス料を自己負担する事があります。

なお、自己負担が著しく高額にならないよう、一定の上限額が設定され負担の軽減が図られます(低所得者ほど軽減される仕組み)。

申請・認定・給付について、詳しくはお住まいの市区町村担当課へお問い合わせください!