保険給付の内容
被保険者(本人)
被保険者が病気やケガをしたとき、病院や診療所に資格確認書類を提出すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。
被保険者の自己負担
医療費の3割を自己負担します。残り7割は健康保険組合が負担します。
被扶養者(家族療養費)
被扶養者が病気やケガをしたとき、病院や診療所に保険証を提出すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを「家族療養費」といいます。
被扶養者の自己負担
医療費の3割を自己負担します。残り7割は健康保険組合が負担します。
小学校入学前の者は2割を自己負担します。
70歳以上の自己負担
70~74歳の被保険者・被扶養者は医療費の原則2割を自己負担します。ただし、一定以上所得者(現役並み所得者)は3割自己負担となります。
入院時食事療養費
入院したときは食費の一部として、被保険者・被扶養者とも1食480円を自己負担します。残りは健康保険組合から入院時食事療養費として給付されます。この自己負担は一部負担還元金(家族は家族療養付加金)や高額療養費の対象にはなりません。
なお、市(区)町村税の非課税世帯の人は、事前に健康保険組合に申請し『健康保険標準負担額減額認定証』の交付を受けることで1食230円に減額されます。
長期入院する低所得者で、被保険者、全被扶養者の所得が一定基準に満たない高齢受給者は1食110円。
区分 | 負担額(1食につき) |
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一般 | 1食につき490円 |
難病患者・小児慢性特定疾病患者 | 1食につき280円 |
低所得者(※1) |
(※2) 短期 1食につき230円 長期 1食につき180円 |
70歳以上の人で、「低所得者I」(単独世帯で年収約65万円以下、夫婦世帯で年収約130万円以下の人)に属する人は1食につき110円の負担になります。
※1…低所得者とは、市(区)町村民税非課税世帯に属する人
※2…短期とは、申請前1年間に90日まで入院した人。長期とは、申請前1年間に90日を超えて入院した人
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(1食)490円、居住費(光熱水費・1日)370円を自己負担します。残りは健康保険組合から入院時生活療養費(家族は家族療養費)として給付されます。ただし、難病等の入院医療の必要性が高い方の負担額は1食280円(居住費の負担はありません)です。
区分 | 負担額 | |
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一般 | [食費] 1食につき490円 (※1 450円) |
[居住費] 1日につき370円 指定難病の方、老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※3)は1日につき0円 |
低所得者II(*) | [食費] 1食につき230円 (※2) |
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低所得者I(*) | [食費] 1食につき140円 |
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低所得者Iで 老齢福祉年金受給者(*) |
[食費] 1食につき110円 |
低所得者IIとは…市(区)町村民税非課税世帯に属する人
低所得者Iとは…被保険者と全被扶養者の年金収入が80万円以下の場合
※1:入院時生活費(II)を算定する保険医療機関に入院している人
※2:過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は1食180円
※3:65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費および居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態となる人
*の人は減額認定証を被保険者証とともに医療機関の窓口に提出することで減額
訪問看護療養費
在宅の末期がん患者や難病患者などが居宅で看護師などの療養上の世話や診療補助を必要とする場合、患者は費用の一部を負担するだけで「訪問看護療養費」の給付が受けられます。利用は医師が認めたときに限られます。
利用の流れ
- 原則として「かかりつけの医師」に申し込みます。(訪問看護ステーションに申し込む方法もあります)
- 医師は地域の「訪問看護ステーション」に訪問看護の指示を出し、その報告を受けます。
- 患者は基本利用料の3割を自己負担、訪問看護ステーションに支払います。(残りの費用は健康保険組合が負担)

ただし、介護保険の認定を受けた方は、介護保険の給付が優先しますので、訪問看護療養費の給付は受けられません。
柔道整復師の施術を受けたとき
健康保険でかかることのできる柔道整復師の施術は、あくまで「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫および挫傷」の施術に限定され、内科的原因による疾患は含まれません(単なる疲れや肩こりでマッサージを受けても、健康保険は使えません)。
また、多くの柔道整復師は地方厚生(支)局長等(健康保険組合では健康保険組合連合会)と協定を結んでおり、一般の医療機関同様、初診時に保険証を提示し、窓口に一部負担金を支払えば診療を受けられます。ただし、残りの医療費は健康保険組合に請求するため、その委任状となる「療養費支給申請書」に患者が署名・捺印します。申請書に記載された傷病名や施術内容等が正しいかどうか、必ず確認してから署名してください。