保険給付一覧

被保険者(本人)の場合

病気・ケガのとき

給付の種類 法定給付(法律で定められている給付) 付加給付(当健康保険組合独自の給付)
業務外の病気やケガで診療を受けたとき

療養の給付
資格確認書類を病院、診療所へ提示して診療を受ける。医療費の3割を自己負担する。

高額療養費
窓口で支払った自己負担の額がレセプト1件につき自己負担限度額を超えた額を支給(食費は除く)。

入院時食事療養費
入院時に食事を支給。ただし、1食あたり490円を自己負担。

入院時生活療養費
65歳以上の被保険者等の 療養病床入院時の食費、居住費を支給。自己負担あり。

一部負担還元金
レセプト1件につき自己負担限度額から25,000円を控除した金額を支給(1,000円未満切捨て)。

医療費を全額払ったとき

療養費
やむを得ない理由で資格確認書類を提示しないで医者にかかったときの医療費、あるいは治療用装具代、コルセット代等は一時自己負担し、あとで健康保険組合に請求して払い戻しを受けることができる場合もある。

業務外の病気やケガで療養のため会社を休んで給料をもらえないとき

傷病手当金
支給期間:1年6ヵ月間
ただし、はじめの3日間は待期。4日目から支給。
支給額:休業1日につき標準報酬日額の3分の2

傷病手当付加金
支給期間:1年6ヵ月間
支給額:休業1日につき標準報酬日額の15分の2

延長傷病手当付加金
支給期間:6ヵ月間
支給額:休業1日につき標準報酬日額の6割

移送

給付の種類 法定給付 付加給付
患者を移動させたいとき

移送費
移送した場合は、支払った額の範囲内で支給される場合がある。

出産のとき

給付の種類 法定給付 付加給付
女性被保険者が出産をしたとき

出産育児一時金
1児につき原則50万円を支給

女性被保険者が出産のため会社を休み給料をもらえないとき

出産手当金
支給期間:産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日計98日(多胎妊娠の場合は154日)。ただし出産予定日が遅れた場合は、その超えた日数分も支給。
支給額:休業1日につき標準報酬日額の3分の2

出産手当付加金
支給期間:産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日計98日(多胎妊娠の場合は154日)。ただし出産予定日が遅れた場合は、その超えた日数分も支給。
支給額:休業1日につき標準報酬日額の15分の2

死亡のとき

給付の種類 法定給付 付加給付
業務外の原因で死亡したとき

埋葬料(費)
5万円を支給

退職したあと ※退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人に適用

給付の種類 法定給付 付加給付
傷病手当金を受けるとき

退職するとき傷病手当金の支給を受けていた人は、引き続き支給を受けられる(支給開始から1年6ヵ月間)。

退職後、出産したとき

退職後に出産したとき出産手当金は支給されない。ただし、退職するとき出産手当金を受けていた場合は引き続き支給される。

退職後、死亡したとき

退職後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金・出産手当金を受けている間またはこれらを受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときは埋葬料(費)が支給される。