医療費を全額支払ったとき
療養費払い
資格確認書類を提示すれば、健康保険で治療できることが原則ですが、次のような場合は、本人が一時立て替えて支払い、あとで健康保険組合に請求し給付を受けることになります。
このような制度を療養費払いといいます。
やむを得ない事情で保険診療を受けられなかったとき
旅行先で急病になり、資格確認書類がないため自費による診療を受けたとき、またはやむを得ず保険扱いをしていない診療所にかかったときなどです。海外で急に病気になったときも同様ですが、治療目的で海外に行った場合は除きます。(「海外で診療を受けたとき」参照)いずれの場合も健康保険法にもとづいた診療基準の範囲内で査定された金額が給付されます。
手続き
「療養費支給申請書」に「領収(診療)明細書」(医療機関が発行した診療報酬明細書でも可)を添付して、事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。
コルセット等の治療用装具を作成したとき
コルセット、弾性ストッキング等治療用装具を必要とする場合は本人が一時代金を支払い、請求により健康保険組合から基準の費用が給付されます。
手続き
「療養費支給申請書」に代金領収書と保険医の意見書および靴型装具については装具の写真を添えて、事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。
はり・きゅう・マッサージを受けたとき
保険医の同意を得て、マッサージ師、はりきゅう師の施術を受けた場合、施術回数、料金、期間など決められた範囲内で給付されます。
手続き
はり・きゅう・マッサージ代についても柔整の施術代と同様の「受領委任」制度が導入され、当健保では「療養費支給申請書」に署名捺印することで、一部負担金のみの支払で、診療を受けられます。
先進医療を受けたとき
先進医療を受けたとき、健康保険が適用される分については、健康保険組合から給付されます(通常は現物給付)。
海外で診療を受けたとき
旅行中・出張中等のやむを得ない場合に限り、その診療内容を日本国内の保険診療基準に合わせて査定された額が支給されます。臓器移植等の療養目的のために海外で受診した場合には適用されません。
手続き
「療養費支給申請書」に、医療機関が発行した診療内容が確認できる診療(領収)明細書、医療機関で発行された領収書、旅券・航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し、療養内容照会に関する同意書を添えて、事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。
血液(生血)を輸血したとき
病院を通じて血液(生血)を買って輸血をしてもらった場合には、一旦本人が血液代を支払い、あとで健康保険組合から給付されます。
手続き
「療養費支給申請書」に生血代金領収証、医師の輸血証明書を添付して健康保険組合へ提出してください。
保存血で輸血をした場合は、現物給付となります。
小児用の治療眼鏡・コンタクトレンズを購入したとき
9歳未満の小児弱視・斜視および先天性白内障手術後の屈折矯正治療に用いる眼鏡・コンタクトレンズに限り、健康保険組合から療養費が給付されます。
手続き
「療養費支給申請書」に、代金領収証と保険医の作成指示書を添えて健康保険組合へ提出してください。
患者を移送したとき
負傷・疾病等により移動が困難な患者を、医師の指示により一時的・緊急的な必要性があって移送したときは、かかった交通費の全額が基準内であれば現金給付される場合があります。 毎日の通院費や緊急を要しない病院間の移動は認められません。
手続き
「移送費支給申請書」に領収書(原本)を添付して健康保険組合へ提出してください。
事前に健保組合の承認が必要です。