病気やケガで会社を休んだとき

傷病手当金

病気やケガのため会社を休み給料をもらえないときは、傷病手当金が支給されます。
なお、当健康保険組合は、傷病手当金受給後、延長傷病手当付加金がさらに6ヵ月支給されます。

支給条件

  1. 病気・ケガのため療養中であること(自宅療養でもよい)。

  2. 病気・ケガのため仕事につけないこと。

  3. 4日以上会社を休んだとき。(連続した3日の待期期間の後、4日目から支給)

  4. 給料をもらえないとき(給料をもらっていても傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。)

支給期間

1年6ヵ月間(支給開始後、通算して1年6ヵ月経過時点まで)
なお、障害厚生年金(または障害手当金)を受けるようになると傷病手当金は支給されません(ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは差額を支給)。

支給金額

1日につき、標準報酬日額の3分の2。ただし、円未満の端数は四捨五入になります。(当健康保険組合は付加金として標準報酬日額の15分の2が支給されます。ただし、円未満の端数は四捨五入になります。)
延長傷病手当付加金は1日につき標準報酬日額の6割です。
傷病手当金および付加金の算定の基礎となる「標準報酬日額」は「支給開始日」時点で「直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の金額となります。

手続き

「傷病手当金請求書」に病気療養のため休まなければならないという医師の意見と、事業主から会社を休んだ証明とその間の給与の支給状況の記入を受け、事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。

退職後の傷病手当金

退職前から傷病手当金を受けているか、受けられる条件を満たしている場合は、その病気やケガの療養のため働けないとき、その病気、ケガが治るまで引き続き傷病手当金の支給をうけられます。支給を受ける期間は傷病手当金の支給がはじまった日から最長で1年6ヵ月です。ただし1年以上の被保険者期間が必要です。

手続き

在職中と同じです。事業主の証明はいりません。