出産をしたとき
出産とは
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの分娩、死産、人工妊娠中絶をいいます。なお、正常な出産は健康保険の療養の給付(現物給付)の対象とはなりません。異常分娩の場合は病気として保険給付の対象になります。
被保険者の出産
出産育児一時金
在胎週数第22週以降の出産の場合は1児につき500,000円 (ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産および在胎週数第22週未満で出産の場合は、488,000円)。
手続き
直接支払制度・受取代理制度を利用する場合は、下記(「直接支払制度・受取代理制度」)の項目をご覧ください。
直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合は、「出産育児一時金請求書」に医師、助産師または市(区)町村長の証明を受け、「出産時の領収証(産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、加入を証明するスタンプが押印されているもの)」(コピー)を添えて事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。
直接支払制度・受取代理制度に対応出来ない医療機関等のため「出産費の貸付」をご希望の加入者は健康保険組合へご連絡ください。
直接支払制度・受取代理制度
被保険者(被扶養者)が希望すれば、分娩にかかった費用を被保険者(被扶養者)を経由することなく、健康保険組合が直接分娩機関に、出産育児一時金の支給額のうちから支払うことができる措置として直接支払制度・受取代理制度*が設けられています。これは、まとまった現金が手元になくても安心して出産できるというメリットがあります。
分娩にかかった費用が出産育児一時金の額を上回った場合は、上回った額を被保険者(被扶養者)が負担することとなり、下回った場合は、分娩機関に支払った費用の残りの額が健康保険組合より被保険者へ支払われます。
受取代理制度は年間の分娩件数100件以下の診療所、助産所や、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設などに限られます。
どちらの制度(直接支払制度・受取代理制度)を利用しているか、あらかじめ分娩機関にご確認ください。
手続き
直接支払制度を希望する場合
「直接支払制度合意文書」を分娩機関、被保険者の間で作成し、とり交わします。
健保組合より分娩機関にかかった費用が支払われます。
受取代理制度を希望する場合
分娩機関に「出産育児一時金請求書(受取代理用)」を記載してもらい、母子手帳の写しなど出産予定日を証明する書類を添付して、事前に健保組合に申請します。
健保組合より分娩機関にかかった費用が支払われます。
直接支払制度・受取代理制度を利用し出産費用が50万円未満で収まった場合は、「出産育児一時金(差額)請求書」に記入押印し、事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。
出産手当金
出産のため会社を休み、給料がもらえない場合には、その間の生活保障の意味で産前42日(多胎妊娠のときは98日)産後56日計98日間(多胎妊娠のときは154日間)の期間内で仕事につかなかった日1日につき標準報酬日額の3分の2が支払われます(円未満の端数は四捨五入)。これを出産手当金といいます付加金として15分の2が支払われます(円未満の端数は四捨五入)。また、出産した日が予定より遅れたときは、その期間についても支給されます。
出産手当金および付加金の算定の基礎となる「標準報酬日額」は「支給開始日」時点で「直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の金額となります。
手続き
「出産手当金請求書」に医師、助産師、または市(区)町村長の証明を受けるほか、事業主から会社を休んだ証明とその間の給与支給状況の証明を受け、健康保険組合へ提出してください。
保険料の免除
産前産後休業・育児休業期間中は本人からの申し出により、健康保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。資格はそのままで、すべての給付が受けられます。
手続き
事業主へ産前産後休業(産休)、育児休業の申し出をしてください。
家族の出産
家族出産一時金
被扶養者である家族が在胎週数第22週以降の出産の場合は、1児につき500,000円(ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関および在胎週数第22週未満で出産の場合は、488,000円)。
退職後の出産手当金
退職後に出産した場合は、出産手当金は支給されません。ただし、被保険者本人が会社をやめる時に出産手当金を受けていたときは、引き続いて期間満了まで出産手当金が支給されます(1年以上の被保険者期間が必要です)。また、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。なお夫の被扶養者となっている場合は、夫の被扶養者としての給付とどちらかを選択します。
手続き
在職中と同じです。出産手当金・出産育児一時金の請求書には事業主の証明はいりません。