死亡したとき
被保険者(本人)の場合
埋葬料(埋葬費)
被保険者が死亡して、その人の家族が埋葬したとき、埋葬料として50,000円が支給されます。その人の家族がいないときは、実際に埋葬を行った人(友人など)に対し、上限50,000円が埋葬費として支給されます。
手続き
「埋葬料(費)請求書」に死亡診断書、市(区)町村長の埋葬許可書(写)のいずれかを添付、または事業主の証明を受け、埋葬費の場合はさらに埋葬にかかった費用の領収書を添えて、健康保険組合へ提出してください。
被扶養者(家族)の場合
家族埋葬料
被扶養者が死亡したとき、被保険者に対し家族埋葬料として50,000円が支給されます。
手続き
被保険者(本人)の「埋葬料」請求の場合と同じです。
退職後の場合
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、あるいは傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間に死亡したとき、または、これらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは埋葬料(費)が支給されます。(被保険者期間1年以上は必要ありません。)
手続き
在職中と同じです。