第三者の行為により病気やケガをしたとき

加害者を有する傷病

自動車事故をはじめ、第三者の行為で病気やケガをしたときも健康保険で治療が受けられます。
ただし、この場合、健康保険組合へ届け出(『第三者行為による傷病届』の提出)が必要になります。
この届け出を受けて健康保険組合では、被害にあった被保険者または被扶養者が、第三者(加害者)に有する損害賠償の権利を代わって取得し、治療に要した費用を相手方に求償します。
交通事故以外にも、工事現場のそばを通った時に何か落ちてきてケガをしたり、他人の飼犬にかまれたりしたときなども該当します。

手続き

第三者行為による傷病届」に事故証明書・念書・誓約書を添付し、事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。

ご注意

第三者によって発生した事故の場合は、法律上の問題が絡んできますので、示談をする前に必ず健康保険組合へご連絡ください。
なお、仕事中または通勤途中の交通事故については、原則として労災保険法に基づき処理することになりますので、事業所の担当者にご連絡ください。