医療費控除

高額療養費とは

1年間に家族を含めて支払った医療費の合計が10万円以上か、所得の5%以上であれば200万円までが課税対象である所得から控除されます。
これは所得税の計算をするときに1年間に支払った医療費の金額を所得から差し引き、その額で所得税を計算することになり、年末調整と同じように、給与から納めた税金の一部が戻ってくることになります。
1年間とは1月1日から12月31日までです。
なお、セルフメディケーション税制(平成29年1月1日~令和8年12月31日)との同時利用はできません。

控除の対象となる主なもの

  1. 医療機関への支払い(診療代・入院代など)

  2. 市販薬の購入費(治療を目的とした医薬品)

  3. 介護老人保健施設の入所費/助産所の費用

  4. あんま・はり灸・マッサージ(指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師など医師が必要と認めた場合の施術費)

  5. 通院費用(電車、バスなどを利用した通院交通費)

  6. 義手・義足・松葉杖・義歯などの購入費

  7. 6カ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師が必要と認めた場合)

  8. クアハウスの費用(医師が必要と認めた場合)

  9. 出産費用(定期健診、通院費用なども含む)

  10. 介護費用(ケアプランに基づいた在宅介護費用 ※医療系在宅サービスの併用が条件)

控除の対象とならない主なもの

  1. 出産のために実家に帰った交通費

  2. 健康診断・人間ドック

  3. 美容整形・歯矯正

  4. 病気予防のための医薬品・健康食品購入費

  5. 治療を目的としないメガネ・補聴器などの購入費

  6. 通院のために使った自家用車のガソリン代

給付金・保険金など(補てんされる主なもの)

  1. 健康保険組合からの給付

  2. 生命保険・損害保険からの傷害保険金や医療保険金

  3. 事故などで加害者から受ける補てん金

  4. 各自治体の行っている、乳幼児等の医療費の補助金

医療費控除の申請・必要書類など

  1. 期間:毎年1月から原則3月15日
    (上記期日以降でも5年間受け付けています。)

  2. 場所:居住地の税務署

  3. 必要書類など
    確定申告書、源泉徴収票、印鑑、医療費の明細書または医療費通知書(平成31年分までは医療費領収書でも可)

医療費控除について詳しくは居住地の税務署にお尋ねください。

マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから医療費情報を取得し確定申告の該当箇所に自動入力することができます。
但し、マイナポータルから取得できるのは、健康保険の現物給付分の医療費(表a-1の分)に限定されますのでご注意ください。