けんぽからのお知らせ

傷病手当金の支給期間が通算化されました

2022/01/05

令和3年6月に公布された「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正され、傷病手当金の支給期間が令和4年1月1日から、次の通り通算化されることとなりましたのでお知らせします。

●傷病手当金の支給期間は「支給期間から通算して1年6カ月」となりました


これまでは、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6ヵ月間とされ、期間内に就業等で不支給となった日数があっても、支給期間を超えると打ち切りとなっていましたが、改正後は不支給となった日数分を延長し、通算で1年6ヵ月相当の日数分の支給が行われることになりました。

※令和4年1月1日時点で支給期間中の傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。


なお、当組合の独自給付である「傷病手当付加金」についても、傷病手当金に合わせて通算化
されますが、「延長傷病手当付加金」については通算化されず、傷病手当金の支給終了後
6ケ月間の支給期間中に不支給の日数があっても、6ケ月を超えた時点で支給終了となります
のでご注意願います。