けんぽからのお知らせ

健康保険証の新規発行終了と資格確認書の発行について

2024/12/02

「健康保険被保険者証」(保険証)の「新規発行」は、令和6年12月2日をもって終了しました。今後は紛失・毀損による再発行もできませんのでご注意ください。

<発行済の保険証の取扱い>

 発行済の保険証は経過措置として令和7年12月1日(予定)まで使用できます。
 経過措置終了までの間に当健保組合の資格を喪失した場合は返却が必要ですので、経過措置期間中は保険証を破棄しないようご注意ください。経過措置終了後は無効となりますので、当健保組合への返却は不要です。

<今後の医療機関の受診方法>

1. マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方
これまでの保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。現在有効な保険証をお持ちの方へは、経過措置が終了する直前の令和7年10月頃に一斉に交付する予定ですので、それまでの間は、医療機関の受診には保険証をご利用ください。(先に全加入者に配布した「資格情報のお知らせ」は保険証の代わりにはなりませんのでご注意ください)
 資格確認書は、健保組合でマイナンバーカードの保険証利用の登録状況を確認したうえで、対象となる方に自動的に発行しますので、申請手続は必要ありません。

2. マイナンバーカードの保険証利用登録を行った方
 医療機関等の受診にはマイナンバーカードを提示することが原則となります。
ただしオンライン資格確認システムを未導入の医療機関を受診する場合やシステムエラー等でマイナンバーカードが利用できない場合は、先に配布した「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとあわせて提示する必要がありますのでご承知おきください。(マイナポータルからダウンロードした自分の保険証情報をスマートフォン等で提示することも可能です)
 資格確認書は交付されません。交付を希望する場合は、別途ご案内の通り、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を申請してください。