けんぽからのお知らせ

19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件見直しの件

2025/10/08

令和7年度の税制改正により、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件等が見直されたことなどに伴い、健康保険法上の被扶養者認定の規準となる収入要件についても、下記の通り変更となることが厚生労働省より通達されましたので、お知らせします。
           記
1.変更内容
19歳以上23歳未満の者(但し配偶者を除く)を被扶養者として認定する場合の年間収入の要件を「130万円未満」から「150万円未満」に改める。

2.変更期日
令和7年10月1日

3.留意事項
①「学生」であることは要件とされていないので、学生以外でも年間収入「150万円未満」のときは扶養認定可能。

②「配偶者」は対象外のため、23歳未満であっても年間収入「130万円未満」を要件とする。

③年齢は、その年の12月31日時点での満年齢を基準とする。なお、1月1日生まれの者は年齢計算に関する法律の規定により、12月31日時点で1歳加齢されるので注意のこと。

④令和7年10月1日以降の届出であっても、扶養認定日が9月30日以前となる場合は従前通り年間収入「130万円未満」を要件とする。
                              
                     以上